新築貸戸建住宅 桜木北2丁目戸建て 2SLDK
賃料 | 16.5万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
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敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR総武本線 / 都賀駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 千葉県千葉市若葉区桜木北2丁目 | ||||
築年月 | 2024年11月 | 面積 | 83.29㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
ペット相談 楽器相談 角部屋 最上階 南向き 高齢者相談 ルームシェア可 二人入居可 事務所使用可 24時間セキュリティー 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 管理人巡回 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR総武本線 / 都賀駅 徒歩11分 | ||
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その他交通 | 千葉都市モノレール / 桜木駅 徒歩12分 千葉都市モノレール / 小倉台駅 徒歩26分 |
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所在地 | 千葉県千葉市若葉区桜木北2丁目 | ||
物件種目 | 新築貸戸建住宅 |
賃料 | 16.5万円 | 管理費等 | 5,000円 |
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敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 消毒施工料(初回のみ):22,000円、 サポートコール24(2年分):16,500円 | 保険等 | 加入要 / 2年間 22,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 桜木北2丁目戸建て | ||
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設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 電動シャッター シャッター雨戸 複層ガラス 3口以上コンロ ガスコンロ付 ガスコンロ可 グリル 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン 冷房 専用庭 バルコニー 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 日本賃貸保証 初回保証料:賃料総額の50% 月額保証料:賃料総額の1% .29平米。夏場の電気代も安く抑えられる通風良好で快適な一戸建てです。様々な用途に使える専用庭があります。友達と一緒に住みたい方におすすめ。ルームシェア可の一戸建てです。追い焚き機能付きのお風呂です。駐車スペースも空いているので、車をお持ちの方は検討してみてはいかがですか。収納はシューズボックス・クロゼット・全居室収納など豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。玄関先まで覗き穴を覗きに行かなくてもインターホン越しに誰が来たのかを確認できるので防犯対策につながります。洗面所が独立しているので、ニーズの高い物件です。新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「桜木北2丁目戸建て」はいかがでしょうか。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
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目安光熱費 | - |
間取り | 2SLDK(LDK18.7、洋7、洋5.6、S5.2) | 主要採光面 | 南 |
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専有面積 | 83.29㎡ | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 2024年11月 | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | あり |
契約期間 | 2年 | 現況 | 未完成 |
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条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2024年12月上旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1122710503 | ||
情報公開日 | 2024/11/17 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)レグエイト
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/西川口 徒歩3分
- 住所:
- 埼玉県川口市並木2丁目9-29
- TEL:
- 048-430-7761
- FAX:
- 048-430-7763
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(1)第10554号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
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